2020-05-15 第201回国会 衆議院 環境委員会 第4号
しかし、それでもやはり、令和十年に解体工事等がピークになるということがわかっている、その方向で間に合うのかなという不安はあります。ですから、もちろんそのモデル事業という名称はおっしゃっていますけれども、そこで終わらずに、できることは全てやっていっていただきたいという思いがあります。
しかし、それでもやはり、令和十年に解体工事等がピークになるということがわかっている、その方向で間に合うのかなという不安はあります。ですから、もちろんそのモデル事業という名称はおっしゃっていますけれども、そこで終わらずに、できることは全てやっていっていただきたいという思いがあります。
○丸川国務大臣 今回の地震に際して、我々もいち早く、熊本県また熊本市に対して、災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル、飛散防止をこのマニュアルに沿って行っていただけるようお願いをし、そしてまた、厚生労働省と連名で、解体工事等におけるアスベストの飛散防止対策についても通知をいたしました。
今後、解体工事等が本格化してまいりますので、石綿障害予防規則に基づきます事前調査の徹底であるとか、さらには、囲い込み、湿潤化、手作業での取り外しといった飛散防止措置が徹底されますように、解体工事の発注者を初め関係者に対策の徹底を求めていきたいと考えております。
また、解体工事等におけるアスベストの飛散防止対策の適切な実施につきまして業者を指導するよう、県、市に通知しております。 今後も、県、市を通じ、暴露防止対策の徹底が図られるように周知していきたいと考えております。
このメーン会場となる予定の新国立競技場の問題でありますが、今御指摘のようなことがあり、実際に解体工事等が遅れているわけでございます。解体工事が今年の十二月の中旬からスタートをして来年の二〇一五年の九月までの予定ですが、遅れた部分がその分遅れる可能性はあります。
今回の改正法案では、建築物の解体工事等に先立って行う、アスベストが使用されているかどうかの調査を工事の施工者に義務付けておりますが、アスベストの飛散防止対策を行っていく上で、調査を適切に誤りなく実施していただくことが重要だと考えております。 そこで、しっかり確実に調査を行うために登録制度を設けたり、調査を担う人材を育成すべきと考えますが、環境大臣の見解をお伺いいたします。
さらに、不動産の鑑定評価に関する法律、浄化槽法、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律、いわゆる解体工事等に関しても条例委任していくのが適当ではないかと考えておりますけれども、これについて、内閣府の方のお考えはいかがでございますでしょうか。
○小林大臣政務官 阪神・淡路大震災の後の被災地においてのアスベストを含む建物解体工事等の復興作業に従事したことがある労働者の方が中皮腫を発症されたことにより労災認定された事例はございます。 労災認定された方の年齢については、個人に関する情報であるため、詳細なお答えは差し控えさせていただきますけれども、三十歳代の方、このようなことでございます。
解体工事などの作業に従事する労働者の方々は、建設等に係ります様々な多くの現場で作業に従事するのが一般的でございますが、石綿による疾病につきまして労災認定された方の中には、阪神大震災後の被災地におきましてアスベストを含む建物の解体工事等の復興作業に従事したことがある方が含まれてございます。
御案内のように、建設リサイクル法では、解体工事等の着手前に都道府県知事に対して届出を行うこととなっております。 平成十九年度の届出件数でございますが、全体で約二十六万件というようになっておるところでございます。
このため、地元沖縄県等に丁寧に説明しつつ、事業者である防衛省により、これまで環境影響評価やキャンプ・シュワブ陸上部分の既存建物の解体工事等に取り組んできております。 また、キャンプ・ハンセン内にレンジ4に所在する米陸軍複合射撃訓練場については、地元の懸念に最大限配慮した結果、レンジ16に近接する既存レンジに代替施設を建設することに合意し、二〇〇七年三月から工事の一部に着手しております。
このため、解体工事等につきましては、労働安全衛生法の石綿障害予防規則に基づきまして、吹きつけ石綿の除去作業場所の隔離ですとか、湿潤化による発じんの抑制、労働者への防じんマスクの使用などの暴露防止対策を義務づけておりますので、その徹底を事業者に対して現在指導しているところでございます。
解体工事等は、適切なやり方で処理されればそれほど危険は広がらないということだと思っております。また、吹きつけアスベストの除去、封じ込め、囲い込み等についても、適切な処理をされればそれほど危険は広がらない。
この法律に基づきまして再資源化施設の届け出をするということになりますけれども、解体工事等の届け出に当たってはそういった再資源化施設についても届け出させるようにということを今検討しているところであります。
次に、今国会に提出されている新法といたしましては、解体工事等の受注者に特定の建設資材の分別解体、再資源化等の実施を義務づける内容の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案、及び食品の製造、加工、販売業者に食品廃棄物の肥料や飼料への再資源化を行うことなどを求める内容の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案がございます。
○大澤政府委員 御懸念の点でございますが、今回の改正案には、解体工事等の発注者に対して、施工者が作業基準を遵守する上で妨げとなるような条件を付さないように配慮すべきことも責務として規定しております。そういうことで、アスベストの事前除去を行う施工者に金銭面でのしわ寄せがいくことのないよう、都道府県あるいは関係省庁を通じた適切な指導をしてまいりたいと考えております。
○説明員(三本木徹君) その発生の形態、性状等によって産業廃棄物であったり一般廃棄物である場合があるわけでありまするが、一般的には建設解体工事等から出てまいります廃棄物はおおむね産業廃棄物として規制を受けることになっております。
それから、先般解体工事等につきまして通達を出しております。この通達の中では、マニュアルをつくりまして、このマニュアルの中で工事の作業指揮者に対しまして教育を行ってございます。これは労働省の外郭団体でございますが、建設業労働災害防止協会というのがございまして、この協会を通じまして教育を実施しているわけでございますが、現在までのところ六千五百人ばかりこの作業指揮者教育をいたしているわけでございます。
環境庁といたしましても、今後とも関係省庁あるいは地方公共団体と十分な連絡をとりながら、こういった解体工事等に伴います環境上の問題が生じないように努力をしてまいりたいと考えているところでございます。
○塚越政府委員 建築物の解体工事等におけるアスベストの飛散等の問題につきましては、環境庁や労働省の指導または基準に基づきまして、労働者や周辺の住民に対して悪影響を与えることのないように関係省庁で飛散防止対策の指導等の所要の措置をとっているというふうに聞いております。沖縄開発庁といたしましても、これらの措置によって環境への配慮が十分に行われることを期待いたしている次第でございます。
○説明員(吉田公二君) 建設省の建設業課長でございますが、ただいま御質問の中で、ビルの解体工事等の場合に出てまいりますPCB使用の器具の問題でございますが、なるほど、従来必ずしも適切でなかったということは考えられますが、通産省その他関係機関と十分相談をいたしまして、的確な措置をとることをきめまして、建設業者に順守するように、十分行政指導の形でやってまいりたいということでいたしております。